スピードメールのご提供するサービスのお申込方法やご契約の内容等については、この利用約款で定めております。サービスのお申込の前に、必ずこの利用約款の内容をご確認ください。この利用約款の内容の全部または一部をご承諾頂けない場合には、サービスのお申込およびご利用をお断りいたしますので、ご注意ください。

スピードメールご利用約款

第1章 総則
第1条(利用約款の目的)
この利用約款は、スピードメール(以下、「スピードメール」という。)のご提供するサービスの利用を目的とするご契約 (以下、「利用契約」という。)の内容等について定めます

第2章 利用契約の成立
第2条(お申込方法)
1. 利用契約のお申込の方法は、スピードメールの公開しているホームページからお申込いただく方法がございます。
2. スピードメールの公開しているホームページからお申込いただく場合には、スピードメールが指定する申込画面に必要事項の全てを入力し、そのうえでご記入いただいた記載内容をもう一度ご確認いただき、画面に表示される手順に従って送信の操作を行なってください。
3. 利用契約のお申込に際しては、この利用約款のすべての内容をご確認ください。この利用約款の内容の全部または一部についてご承諾いただけない場合には、利用契約のお申込およびサービスのご利用をお断りいたしますので、その場合には本条第2項において定めるお申込のための送信の操作を行なわないでください。
5. 本条に基づきスピードメールの提供するサービスの申込みをされる方(以下、「申込者」という。)は、申込の時点でこの利用約款の内容を承諾しているものとみなします。
第3条(利用契約の成立要件)
利用契約は、次の各号に掲げるすべての事由を要件として成立するものとします。
1. 前条第2項において定めるお申込の情報または前条第3項において定めるお申込書がスピードメールに到達すること。
2. 申込者が第16条において定める料金の全部をスピードメールに支払うこと。
3. スピードメールが申込者に対して承諾の通知を発信すること。

第4条(利用契約の成立時期)
1. 利用契約は、スピードメールが申込者に対して承諾の通知を発信した時に成立するものとします。
2. 前項の承諾の通知は、申込者が指定した電子メールアドレスまたは住所に対して電子メールまたは郵便を発信または発送することにより、これを行ないます。

第5条(利用契約の承諾を行なわない場合および承諾の取消)
1. スピードメールは、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、利用契約のお申込に対して承諾を行なわないことがあります。

(1) 申込者がこの利用約款に違背してスピードメールのサービスを利用することが明らかに予想される場合。
(2) 申込者がスピードメールに対して負担する債務の履行について遅滞が生じている場合または過去に遅滞の生じたことがある場合。
(3) 利用契約のお申込に際しての記載事項に関して虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合。
(4) 申込者がお申込の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人であって、自ら単独で有効かつ確定的に利用契約を締結する能力を欠き、法定代理人またはその他の同意権者の同意または追認がない場合。
(5) 申込者が実在しない場合
(6) 前各号において定める場合のほか、スピードメールが業務を行なう上で支障があると判断する場合。
2. 前項の場合には、スピードメールは承諾を行なわない旨を申込者にご通知いたしません。
3. スピードメールは承諾後であっても承諾したお客様が第1項のいずれかに該当することが判明した場合は、その承諾を取り消すことがあります。この場合においては、本項によりスピードメールが承諾の取消をするまでの間に、申込者がスピードメールを利用したことによる利用料そのほかの債務は、当該申込者の負担とし、当該申込者は本利用契約に基づき当該債務を負担し、スピードメールはその受領した金員を返還しないものとします。

第3章 サービスの提供
第6条(サービスのご利用開始)
この章において定めるサービスは、前章において定めるところにより利用契約が成立した時からご利用いただけます。(利用契約が成立した申込者を「お客様」といいます。)
第7条(用語の定義)
1. 「メールサービス」とは、スピードメールが提供するメールアドレスを使ってメールの送受信を行うサービス

第8条(基本サービス)
1. スピードメールは次の各号に掲げるサービスの全部または一部をお客様にご提供いたします。

(1) メールサービス
(2) スピードメールが指定する形式でのデータ登録・保存・編集・削除に関する機能。
(3) 著作物の作成、保存、編集、閲覧のそれぞれに関する機能。
(4) スピードメールが指定する方法でのデータのアップロード・ダウンロード。
(5) その他、サービスに関しスピードメールが定める事項の設定・閲覧等。
2. スピードメールは、お客様への事前の通知なくして、本条に基づく基本サービスを変更することがあり、お客様はこれを了承します。
3. スピードメールは、その提供するサービスが適正に運営されるため、お客様の登録・保存・編集・削除・送信等したデータ・著作物を閲覧する場合があり、お客様はこれを了承します。

第4章 お客様の義務
第9条(ID及びパスワードの管理)
1. スピードメールは、お客様の指定した電子メールアドレスもしくは住所に対して、電子メールもしくは郵送にてお客様に通知することにより、お客様がスピードメールのサービスを利用するうえで必要となるIDおよびパスワードを貸与するものとします。スピードメールは、お客様が指定した電子メールアドレスもしくは住所に対して、IDおよびパスワードを電子メールもしくは郵送にて通知した場合には、その誤送信・誤郵送・不到達等により生じた責任を一切負わないものとします。
2. お客様はかかるIDおよびパスワードの使用および管理に関して一切の責任を負うものとします。
3. スピードメールはお客様のIDおよびパスワードが第三者に使用されたことによって当該お客様が被る損害については、当該お客様の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負わないものとします。お客様はIDおよびパスワードを失念した場合は直ちにスピードメールに届け出ることとし、スピードメールの指示に従うものとします。また、当該IDまたはパスワードによりなされたスピードメールの提供するサービスの利用は当該お客様によりなされたものとみなし、当該お客様は利用料その他の債務の一切を負担するものとします。
4. スピードメールはお客様が利用約款に定める範囲を超えてのご使用をされること、およびお客様以外の第三者がかかるIDおよびパスワードを使用することを固く禁じます。

第10条(利用契約の変更等)
1. お客様は、自らの氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他、スピードメールに届け出ている内容に変更が生じた場合はまたは誤りがある場合は、速やかにその内容の変更等を届け出てください。
2. スピードメールは、前項のお届け出がスピードメールに到達し、かつ、スピードメールがご変更の事実を確認するまでは、ご変更のないものとしてサービスをご提供いたします。スピードメールは、このことによってお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。

第11条(手続きの遵守)
お客様はスピードメールの提供するサービスを利用する際は、事前にスピードメールにより定められた個々のサービスに関する所定の手続きを経るものとします。

第12条(禁止事項)
1. お客様は以下の各号に該当する行為をしてはいけません。

(1) 第三者から事前に許諾を得ることなく当該第三者の電子メールアドレスをスピードメール指定のサーバに保存、登録する行為、またはその恐れのある行為。
(2) スピードメールのサービスを通じてもしくは関連して、スパムメールを送信すること、猥褻な表現等を含む情報配信を行うこと、出会いに関する情報を配信する行為であってスピードメールが不適当と判断する行為。
(3) スピードメールと利用契約が成立したお客様以外の第三者がスピードメールのサービスを利用すること、またはお客様が利用させること。
(4) スピードメールのサービスを通じてもしくは関連して、ねずみ講またはチェーンメールに該当する情報を配信する行為、或いはその恐れのある行為。
(5) 他のお客様または第三者の著作権を侵害する行為。
(6) 他のお客様または第三者を誹謗中傷する行為、または差別的表現を含む情報を配信する行為。
(7) 法律、法令もしくは条例に違反する行為、またはその恐れのある行為。
(8) 犯罪的行為に結びつく行為。
(9) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為。
(10) スピードメールがお客様に貸与したIDもしくはパスワードを不正に使用する行為、またはその恐れのある行為。
(11) スピードメールに対して虚偽の申告、届出を行なう行為。
(12) 公序良俗に反する行為。
(13) スピードメールの運営を妨げ、またはスピードメールの信頼を毀損する行為。
(14) 前各号に定める行為を助長もしくは促進する行為、またはその恐れのある行為。
2. お客様が前項に記載する禁止行為をした場合には、スピードメールはお客様に対して警告をしたり、その提供するサイトにお客様の禁止行為を公開する場合があり、お客様はこれを了承します。

第5章 運営
第13条(データの削除等)
1. スピードメールは、次の各号の何れかに該当するとスピードメールが判断する場合、スピードメール指定のサーバに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの全部または一部を当該サーバから削除或いは消去することができるものとし、お客様はこれを了承します。

(1) お客様が利用約款に違反した場合。
(2) スピードメールまたは第三者の権利、財産、プライバシー等を保護する必要がある場合。
(3) お客様と第三者との紛争、または第三者からスピードメールに対する苦情、問い合わせ等が為されたことによりスピードメールが迷惑または損害を被る、或いはその恐れがある場合。
(4) お客様とスピードメールの利用契約が終了(その終了原因の如何を問わない。)した場合。
2. スピードメールは、スピードメール指定のサーバに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの量がスピードメールの設定の記憶容量を超える場合、当該データのうち古いものから順番に当該サーバから削除または消去できるものとし、お客様はこれを了承します。

第14条(データの削除等)
1. スピードメールは、次の何れかに該当する場合、自らの判断によりサービス提供の全部または一部を中断または中止することができるものとします。

(1) 火災、地震、洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電、労働争議、その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがある場合。
(2) スピードメールのサービスに関連するスピードメール指定のサーバその他スピードメールが運用もしくは管理する設備の保守を定期的にまたは緊急に行う場合。
(3) スピードメールのサービスに関連するスピードメール指定のサーバその他スピードメールが運用または管理する設備、ソフトウェア等の異常、故障、障害その他本サービスを提供できない事由が生じた場合。
2. スピードメールは、前項の規定によりサービスの提供を中断または中止する場合、自らが適当と判断する方法で、事前にお客様に対してその旨を電子メールにて通知またはスピードメールが公開しているホームページ上で告知するものとします。但し、緊急の場合、スピードメールはかかる通知または告知を行うことなく、サービスの提供を中断または中止することができるものとします。
3. スピードメールは、サービス提供の中断または中止によって生じたお客様及び第三者の損害につき、一切責任を負わないものとします。

第15条(サービスの廃止)
1. スピードメールは、業務上の都合により必要があるときは、お客様に対して現にご提供しているサービスの全部または一部を廃止することがあります。
2. スピードメールは、前項において定めるサービスの廃止を行なう場合には、自らが適当と判断する方法で、その1月前までにその旨をお客様に対して電子メールにて通知またはスピードメールが公開しているホームページ上で告知いたします。
3. スピードメールは、本条第1項において定めるサービスの廃止によりお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。

第16条(免責)
1. スピードメールは、お客様がスピードメール指定のサーバに保存、登録している電子メールがお客様が指定する電子メールアドレス宛に到達することを保証しないものとします。
2. スピードメールのサービスに関連して、お客様が第三者に損害を与えた場合、またはお客様と第三者間で紛争が生じた場合、スピードメールは利用約款にて明示的に定める以外に、お客様及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。
3. スピードメールは、次のいずれかが発生した場合でも、お客様及び第三者に対して一切 責任を負わないものとします。

(1) サービスの変更、中断、中止もしくは廃止。
(2) スピードメールのサービスにより送信される電子メールの延着、未達、流失、消失、改ざん、文字化け等。
(3) スピードメール指定のサーバに登録・蓄積された電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの消失、流出、改ざん、文字化け等。
(4) その他スピードメールのサービスに関連してお客様及び第三者に発生した一切の損害。
4. スピードメールは、第20条に定める事由以外では、お客様から受領した金員を一切払い戻す義務を負わないものとします。

5. スピードメールは、お客様がスピードメールのサービスに関連して利用する設備、端末、ソフトウェア等のサポートおよびこれらに対応してスピードメール指定のサーバその他スピードメールが運用または管理する設備、端末、ソフトウェア等を設定し或いは改変を行う義務を負わないものとします。
6. スピードメールは、お客様又は第三者からの苦情、問合わせ等に対応し、或いは、かかる苦情、問合わせ等をお客様が指定する者に取り次ぐ等、お客様及び第三者に対して直接対応する義務を負わないものとします。

第17条(損害賠償の制限)
スピードメールは本利用約款に明示的に定める以外にお客様および第三者に対して一切責任を負わないものとしますが、万が一責任を負う場合であってもその損害賠償額の上限はお客様がすでに支払った金員のうち、最大月額利用料金の3ヶ月分を上限とするものとします。

第6章 料金
第18条(料金)
1. 申込者には、次の各号に掲げる料金をスピードメールにお支払いいただきます。

(1) 初期設定料金
(2) 年間利用料金
2. 利用料金はアドレス数によって設定させて頂きます。
3. スピードメールは規定する全ての料金についてあらかじめ価格を定め、別にこれを公示 いたします。
4. 本条の規定は、お客様が第21条において定めるところによりその利用契約を更新しようとする場合について、これを準用します。この場合には、本条における「申込者」は、これを「お客様」と読み替えるものとします。ただし、本条第1項第1号の料金については、この限りではありません。
5. スピードメールは、料金の価格を変更することがあり、お客様はこれを了承します。
第19条(料金の支払方法)
1. 利用契約のお申込の際にスピードメール指定の銀行口座へお振込ください。
2. 消費税、銀行振込手数料および料金の支払に際して生じるその他の費用については、申込者またはお客様にご負担いただきます。
3. 料金は、これを前払いとします。
4. スピードメールは、特定のお客様について本条第3項の支払方法と異なる支払方法を定める場合があります。

第20条(サービス利用不能の際の料金のご返金)
スピードメールは、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合に置いてスピードメールの責に帰すべき事由により利用が全く出来ない状態が生じ、かつそのことを、スピードメールが認知した時点から起算して24時間以上サービスが利用出来なかったときは、お客様のご請求に基づき、その利用が全く出来ない状態であることをスピードメールが知った時からサービスが再び利用出来ることをスピードメールが確認した時までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に1ヶ月に相当するサービス費用の30分の1を乗じて算出した額を返却します。ただし、お客様は当該請求をなしえることとなった日から4週間以内に当該請求をしなかった時はその権利を失うものとします。また、当該請求が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって費用の返却にかえさせていただきます。


第7章 利用契約の更新・解除
第21条(利用契約)
1. 利用契約の存続期間については1年毎に利用契約のお申込の際に申込者にお選びいただきます。
2. スピードメールは前項に定める利用契約の存続期間を変更する場合があり、お客様はこれを了承します。

第22条(利用契約の更新)
1. お客様は、その利用契約を更新しようとするときは、契約期間の満了日までに第16条において定める料金および消費税の全部(以下、「所定の料金等」という。)をスピードメールに支払うものとします。
2. お客様が前項において定めるところにより所定の料金等をスピードメールに支払ったときは、その利用契約は、契約期間の満了とともに従前と同一の内容をもってお支払いいただいた料金に対応する期間更新されるものとし、その後も同様とします。
3. お客様が契約期間の満了日までに所定の料金等をスピードメールに支払わなかった場合にはその利用契約は、契約期間の満了日をもって終了するものとします。

第23条 (お客様の随意に行なう解約)
1. お客様は、将来に向かって随意に利用契約の解約を行なうことができます。
2. 本条において定める解約は、スピードメールの定める方式に従ってこれを行なわなければなりません。スピードメールの定める方式に従わない場合には、解約の効果は生じません。
3. お客様が本条において定める解約を行なったときは、その利用契約はその解約の通知がスピードメールに到達した日をもって終了するものとします。
4. お客様は、本条において定める解約を行なった場合であっても、すでにスピードメールに支払った金員の返還をうけることは一切できません。

第24条(スピードメールの行なう解除)
1. スピードメールは、お客様について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で利用契約の解除を行なうことができます。

(1) お客様がこの利用約款の定める義務に違背した場合。
(2) お客様について破産手続またはその他の倒産手続が開始した場合。
(3) お客様がスピードメールに対し虚偽の事実を申告した場合。
(4) 前各号において定める場合のほか、スピードメールが業務を行なううえで重大な支障があると判断した場合またはそのおそれがあると判断した場合
2. スピードメールが本条において定める解除を行なったときはその利用契約はその解除の通知が通常であればお客様に到達するであろう日(電子メールの場合は送信日、郵送の場合は発送日の翌日)をもって終了するものとします。
3. スピードメールは、本条において定める解除を行なった場合であっても、そのご契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。

第8章 雑則
第25条(スピードメール業務譲渡)
スピードメールの事業提携会社への営業権・ 事業権の売却・譲渡等によるお客様とスピードメールの契約関係の引継ぎ等は、お客様に対する通知のみによって変更可能とします。

第26条(インターネットにおける慣習の遵守)
お客様はスピードメールサービスのご利用に際して、スパムメールの発信の禁止等、インターネットの参加者の間において確立している慣習を尊重しなければなりません。

第27条(準拠法)
利用約款の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第28条(紛争)
1. 利用契約について紛争が生じたときは、各当事者は相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとします。
2. 本利用契約に関連して紛争が生じ、各当事者において協議しても解決しない場合、神戸地方裁判所を専属的な第一審の管轄裁判所とします。

第29条(利用約款の改定)
スピードメールは実施する日を定めて、お客様に対し電子メールにて通知またはスピードメールが公開しているホームページ上で告知することにより利用約款の内容を適宜変更できるものとします。その場合には、利用契約の内容は改定された利用約款の実施の日から、改定された利用約款の内容に従って変更されるものとします。

第30条(お客様に対する通知)
1. 本利用約款に関連してなされるお客様に対する通知はすべてお客様がスピードメールに登録している電子メールアドレスに電子メールを送信する方法、または同様に登録している住所に郵送する方法、スピードメールが提供するホームページに掲載する方法によるものとします。
2. スピードメールは前項に定める通知方法によってすべての業務連絡・意思表示をするものとし、お客様の虚偽登録・誤登録・登録変更手続きの失念等・誤送信・誤郵送による責任を負いません。